[ 編集者:歯学部附属病院 2024年1月30日 更新 ]
当院では、下記の個人情報保護方針もとづき、患者さんならびに当サイトをご利用になる方の個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。
【第1条】
国立大学法人大阪大学歯学部附属病院(以下「本院」という。)における個人情報の管理については、国立大学法人大阪大学の保有する個人情報の管理に関する規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
【第2条】
【第3条】
【第4条】
保護担当者は、本内規に基づく運用状況を確認するため、次の各号に定める項目について利用状況等を記録し、その記録を一定期間保存し、分析するための体制を整備するものとする。
【第5条】
保護担当者は、個人情報の取扱状況を確認するための手段として、台帳等を整備して次の各号に定める事項を記録するものとする。
【第6条】
【第7条】
保護管理者は、職員等(保有個人情報を取り扱うことのある学生、本学と雇用関係にない医療従事者及び派遣労働者を含む。以下同じ。)に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該職員等に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
【第8条】
保護管理者は、職員等に対し、個人データの適切な管理のために、本法人及び本院の実施する教育研修等への参加の機会を付与するものとする。
【第9条】
本院は、個人データの情報漏えい等を防止するため、次の各号に定める区域を明確にし、それぞれ当該各号に定める措置を講ずるものとする。
【第10条】
本院は管理区域及び取扱区域における個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、個人データを取り扱う機器、電子媒体又は書類等を、施錠できるキャビネット又は書庫に保管するものとする。
【第11条】
【第12条】
個人データが記録された電子媒体、書類等を廃棄又は削除する場合は、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
【第13条】
本院は、情報システムを使用して取り扱う個人データの範囲を限定するため、個人データへのアクセス制御は次の各号に掲げる方法により適切に行うものとする。
【第14条】
個人データを取り扱う情報システムを使用する担当者が正当なアクセス権を有する者であることを、ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等の識別方法により識別した結果に基づき認証しなければならない。
【第15条】
本院は、次の各号に掲げる方法により、情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用するものとする。
【第16条】
本院は、個人データをインターネット等により外部に送信する場合、次の各号に掲げる方法により、通信経路における情報漏えい、情報システム内に保存されている個人データの情報漏えい等を防止するものとする。
【第17条】
本院が、外国において個人データを取り扱う場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
【第18条】
本院は、委託先での個人データの取得、利用、保管、提供、削除及び廃棄段階における安全管理措置について、第3節から前節までの安全管理措置と同等の措置が講じられるよう委託先に必要かつ適切な監督を行わなければならない。
【第19条】
【第20条】
職員等は、法の趣旨に則り、関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、個人情報を取り扱わなければならない。
【第21条】
【第22条】
【第23条】
職員等は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
【第24条】
【第25条】
【第26条】
職員等は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
【第27条】
【第28条】
【第29条】
【第30条】
行政機関等匿名加工情報、法第107条第4項に規定する削除情報及び国立大学法人大阪大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する規程第11条の規定により行った加工の方法に関する情報(以下「行政機関等匿名加工情報等」という。)の取扱いに従事する本院の職員等若しくは職員等であった者、法第119条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は本院において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
【第31条】
【第32条】
【第33条】
【第34条】
【第35条】
【第36条】
保護管理者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
【第37条】
【第38条】
【第39条】
保護管理者は、保有個人情報(病院情報システムで取り扱うもの)を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、経路制御等の必要な措置を講ずる。
【第40条】
保護管理者は、コンピュータウイルスによる保有個人情報(病院情報システムで取り扱うもの)の漏えい、滅失又はき損の防止のため、コンピュータウイルスの感染防止等に必要な措置を講ずる。
【第41条】
保護管理者は、保有個人情報(病院情報システムで取り扱うもの)の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずる。
【第42条】
職員等は、病院情報システムで取り扱う保有個人情報(病院情報システムで取り扱うもの)の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報(病院情報システムで取り扱うもの)の内容の確認、既存の保有個人情報(病院情報システムで取り扱うもの)との照合等を行う。
【第43条】
保護管理者は、保有個人情報(病院情報システムで取り扱うもの)の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずる。
【第44条】
保護管理者は、保有個人情報(病院情報システムで取り扱うもの)に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずる。
【第45条】
保護管理者は、保有個人情報(病院情報システムで取り扱うもの)の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定する等の必要な措置を講ずる。
【第46条】
【第47条】
職員等は、端末の使用に当たっては、保有個人情報(病院情報システムで取り扱うもの)が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて病院情報システムからログオフを行うことを徹底する等の措置を講ずる。
【第48条】
【第49条】
【第50条】
特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)で定めるもののほか、国立大学法人大阪大学における特定個人情報取扱規程の定めるところによる。
【第51条】
保護管理者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
当サイトのご利用にあたってご留意いただきたい事項については、下記のリンク先ページよりご確認ください。
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